安本丹の第一回に登場した人の第3弾です。
マイホームの購入は一生に一度の買い物です。
新築住宅の購入を考えている人のなかには、もしも欠陥が見つかったらどうしようという不安を抱えている人も少なくありません。
新築住宅については、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の推進等に関する法律(住宅品質確保法)」に基づき、売り主及び請負人に対し構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
その時から全建築現場で、保証を付けてきました。
しかし
第三者の保証をつけつなんておかしい。
自分の所で保証するのだからという「言い分」でした。
会社も倒産しないのだから…
本当にマイホームを購入する方の事を考えているのでしょうか。
しかし、平成17年11月に「構造計算書偽装問題」が発覚し、こうした法制度だけでは消費者保護としては不十分であることが明らかになりました。
こうした問題点をふまえ「住宅品質確保法」で定められた瑕疵担保責任の履行を確保するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行確保に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が制定されました。
これにより、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅について、「保険の加入」または「保証金の供託」の資力確保が義務付けられました。