今使える4つの住宅取得支援策をご存じですか。

1.住宅ローン減税 住宅ローン減税の控除期間が13年間 無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、 年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から、契約時期と入居時期に応じて最大13年間控除する制度です。

2.すまい給付金 収入に応じて最大50万円を給付 「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)に基づき、消費税率引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化する観点等から、 住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するため、給付措置(=「すまい給付金」)を実施しております。なお、令和元年10月1日の消費税率(国・地方)10%への引上げに伴い、「すまい給付金の給付額が最大30万円から最大50万円に拡充」され「給付対象者も拡充」されました。また、令和3年1月26日『「住宅取得等に係る給付措置について」の一部改正について』が閣議決定され、一定の期間内※に契約した方について、給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長及び床面積要件の緩和されました。

3.住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置 贈与税非課税枠は最大1,500万円住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。(適用期限:令和3年12月31日)

4.グリーン住宅ポイント制度 新築最大40万円相当、リフォーム最大30万円相当。 新たなポイント制度を創設。 グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。

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