政府与党は12月10日(木)、「令和3年度税制改正大綱」を決定しました。
住宅・不動産関連の主な項目として、土地に係る固定資産税について、
現行の負担調整措置などを3年間延長。
コロナ禍以前の地価上昇に対応するため、令和3年度に限り、
評価替えを行った結果、課税額が上昇するすべての土地について、 令和2年度の税額に据え置きとされます。
住宅ローン減税については、契約期限と入居期限を満たす者は
13年間にわたりローン残高の1%が控除されます。
また、土地の所有権移転登記および信託登記に係る登録免許税の
特例措置は2年間、土地などに係る不動産取得税の特例措置は
3年間の延長になりました。
不動産特定共同事業を活用した民間不動産投資の一層の推進に向けて、
特例事業者などが取得する不動産に係る現行の特例措置を
2年間延長するとともに、10年以内譲渡要件の撤廃、
借地上の建物追加といった一部要件の見直しなども行われます。