ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
農地法第4条
農地法第4条とは
田や畑の農地を宅地等の農地以外のものに変える場合に規制の対象となります。
採草放牧地を他のものに変える場合は規制対象外です。(農地を採草放牧地に変える場合は規制対象になります)
第4条の許可は、各市区町村の農業委員会に申請します。
各都道府県知事、指定市町村の区域内の農地の場合は指定市町村の長が許可権者となります。
市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可がなくとも農地の転用が可能となります。
他にも
・2アール未満の自己所有の農地を農業用施設(温室・サイロ・農業倉庫)に供する場合
・国や都道府県などが道路や農業用排水施設などの施設の用に供する場合
・学校、医療施設等庁舎等を造る場合は、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立した場合は許可が不要となります。
許可を受けずに転用した場合は、工事に停止や原状への回復の命令が出される場合があります。また、罰則の適用も受けます。




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