ふじおか不動産株式会社

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購入にかかる諸経費

諸経費 詳細

  購入にかかる諸経費 印紙税 登記費用 住宅ローン借入費用 不動産取得税 固定資産税清算金 仲介手数料 修繕積立金
土地
新築マンション
建売住宅
注文住宅
中古マンション
中古一戸建て

(〇:かかる △:かかる場合とかからない場合があります)

印紙税ってなに?
印紙税とは、契約書に貼る印紙代のことです。契約書に決められた額の印紙を貼り、印鑑で割印(正式には消印)を押すことで納税します。
  土地や建物を売買するときの売買契約書(不動産譲渡契約書)、注文住宅を建てるときの建設工事請負契約書、金融機関から住宅ローンを借りるときの住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約
登記費用ってなに?
登記とは、土地や建物の所有権などの権利関係を登記所(法務局)の登記簿に記載することです。所有権を登記することは、その土地や建物が自分のものであることを第三者に示すことになるわけです。登記をする際には、登録免許税という税金を納めます。
土地の移転した時、建物を新築・購入した時、住宅ローンを組んだ時にかかります。
住宅ローン借入費用にはどんなものがある?
住宅ローンを借りるときの費用としては、融資手数料・ローン保証料・団体信用生命保険料・印紙代・登記費用があります。
不動産取得税ってなに?
土地や建物を買うときに一度だけかかるのが不動産取得税です。買った住宅に入居して数カ月ほどすると都道府県から納税通知書が届くので、金融機関で納税します。
固定資産税ってなに?
固定資産税とは、土地や建物を所有している人に市町村(東京23区は東京都)が毎年課税する税金です。同様の税金として都市計画税があります。
仲介手数料ってなに?
仲介手数料とは、仲介会社(宅地建物取引業者)と媒介契約を結んで住宅を売買する際に、仲介会社に支払う手数料です。仲介会社が仲介(媒介)するケースは中古住宅が一般的ですが、新築の建売住宅でも広告で取引態様が「売主」ではなく「媒介」または「仲介」と書かれている物件は仲介手数料が発生します。
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められており、物件価格が400万円を超える場合の金額は以下の式で計算します。
【物件価格×3%+6万円】×消費税率

家をたてるときの諸経費の流れ

諸経費の流れ 詳細

※1 (軽減税率)
土地および住宅用の家屋の税率は、2024年3月31日までに取得した場合の税率です。
※2 (軽減措置あり)
以下の要件に該当する住宅用土地を取得した場合には、税額から一定額が軽減されます。
〔土地の不動産取得税 額=課税標準額×3%-軽減額〕
2024年3月31日まで
※3 (特例措置あり)
※4
評価額とは?
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、市町村の税務課にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額のことです。固定資産税評価額は、次のような税金を計算するときに使います。
(a) 固定資産税や都市計画税の税額
(b) 不動産取得税や登録免許税の税額
(c) 相続税や贈与税を計算するときの土地や建物の評価額
評価額はどう決まるか
固定資産税評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。評価額は、土地については時価の60~70%(公示価格の70%)、建物については建築費の50~70%ぐらいです。
評価額は原則として3年ごとに見直し、評価替えが行われます。
評価額を知るには
土地や建物の固定資産税評価額を知りたいときは、市町村の税務課で固定資産課税台帳を閲覧できます。市町村によっては、本人か本人の委任状のある人しか閲覧できないところがありますから注意してください。
住宅ローン減税
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。※1
居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
※1 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※4-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円※4-2)の2%÷3
※2 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている
中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※3 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。
※4 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※4-1)、5,000万円(※4-2)。



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