ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
農地法第3条
農地法第3条とは
農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
農地法は、農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に、一定の規制を加えることで
1. 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
2. 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図っています。
農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借等を行っても法律上無効であり、保護されません。なお、国や都道府県、その他地方自治体による用地買収や利用集積計画による権利の設定・移転の場合は、許可を受ける必要はありません。
■農地法第3条の許可を要するもの
 ・売買
 ・贈与
 ・貸し借り
 ・競(公)売
 ・特定遺贈 等の場合です。
■農地法第3条の許可を要しないもの
 ・相続
 ・時効取得
 ・包括遺贈 等の場合です。




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