ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
都市計画税
都市計画税とは
都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にのみ使われる目的税です。
納税義務者
毎年1月1日現在で、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋を有する人
税額の計算方式
 課税標準額×税率(0.2/100)=税額
税額の標準額
土地
平成6年度から住宅用地に係る課税標準の特例措置が導入されています。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3
固定資産税と同様に「負担水準」にもとづいた負担調整措置を講じています。
家屋
固定資産税と同じ価格になります。




↑ PAGE TOP