ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
地目
地目とは
地目とは、不動産登記法により登記官によって、その土地を総合的、客観的に判別し、認定した「土地の用途」のことです。
地目を設定する際は、土地の現況やその利用目的によって判断される。現在は全部で23区分あります。
主な5区分の定義は以下のとおり。
・宅地:「建物の敷地およびその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地」
・田:「農耕地で用水を利用して耕作する土地」
・畑:「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。牧草栽培地は畑とする」
・山林:「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
・雑種地:「どの地目にもあてはまらない土地」となっており、田、畑などの農地については、土地権利の移転や住宅建築等については農地法・都市計画法等によって制限があります。また、地目により、固定資産税等の課税額なども異なります。
なお、上記以外の地目は以下のとおりです。
牧場、原野、塩田、鉱泉地、池沼、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地。
ただし、登記簿上の地目と、実際の土地の利用状況が必ずしも一致しているとは限りません。




↑ PAGE TOP