ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
住宅性能表示制度
住宅性能表示制度とは
住宅性能表示制度とは、構造の安定、火災時の安全、高齢者等への配慮など、住宅の性能について評価し、住宅取得者に対して住宅の性能に関する信頼性の高い情報を提供する仕組みをいい、任意に活用することができます。
この制度は、平成11年6月23日に交付され、平成12年4月1日に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律の中の大きな柱として定められました。
また、2002年8月より中古住宅を対象とした性能表示制度についても、基準類が公布・施行され、「住宅性能表示制度」はすべての住宅を対象とした制度となりました。
制度の目的
この制度は、新築住宅の性能を、住宅の工法・構造・施行者の別によらず、共通に定められた方法を用いて客観的に示し、それを第三者が確認することを通じて、安心して住宅の取得ができることを目的としています。 
制度の仕組み
住宅性能表示制度は、大きく次の2つのしくみから成り立っています。
1. 住宅の性能を評価・表示するしくみ
住宅の9項目の性能を計る「ものさし」ができます。
「ものさし」に従って第三者が客観的に性能をチェックします。
チェックされた性能を確実に実現します。
2. 性能評価された住宅に関する紛争を処理するしくみ
制度の対象
1. 義務でなく任意の制度です。
2. どなたでも申請できます。
3. 「新築住宅」が制度の対象です。
4. 「併用住宅」も制度の対象です。
5. 建築基準法に適合した住宅が制度の対象です。
住宅取得者に適した目標性能の設定
住宅取得者に適した性能を確保することが重要です。
表示項目同士の相反関係に注意しましょう
性能設計を通じて住宅取得者に真の満足を与えることが大切です。




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