ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
建ぺい率
建ぺい率とは
敷地に対して建物を真上から見たときの建築面積の割合を建ぺい率といいます。 
建ぺい率は建物の投影面積。
建ぺい率は、敷地に対して建物の投影面積(建築面積)が占める割合です。
建ぺい率(%)=建物の投影面積÷敷地面積×100 
2階の方が1階より大きい場合。
建ぺい率を算出する場合は、建物の投影面積なので2階の方が1階より大きい場合は2階の面積が建築面積となります。
建ぺい率に算出するものと、算出しないもの。
・算出するもの
外階段、外壁より1m以上出た、バルコニー・屋根・庇
・算出しないもの
出窓 床から30㎝以上の高さの位置で、壁からの出が50㎝以下の出窓は算入されません。
建ぺい率の制限を受けない場合
土地が以下の条件を満たす場合、用途地域ごとに定められた建ぺい率に+10%の緩和を受けることができます。
 ・防火地域内に耐火建築物を建てる場合
 ・角地にある土地の場合
また、建ぺい率が80%の場合で防火地域内に耐火建築物を建てる場合、建ぺい率の制限を受けずに建物を建てることができます。通常、建物は隣地から50cm離して建てる必要がありますが、建ぺい率の制限を受けない土地の場合、この制限を受けることなく建を建築できます。 
敷地の建ぺい率が異なる2つ以上の地域にまたがる場合
土地によっては2つ以上の異なる用途地域にまたがることがあり、この場合、建ぺい率はそれぞれの地域に対する、用途地域の割合に応じて割り振って計算します。たとえば、敷地面積が200㎡、内150㎡が建ぺい率50%、50㎡が建ぺい80%だった場合、以下のように計算します。
 (150㎡×50%+50㎡×80%)÷(150㎡+50 ㎡)=57.5%
 この場合、この土地に建てられる建物の建築面積の上限は200㎡×57.5%=115㎡となります。




↑ PAGE TOP