ふじおか不動産株式会社

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相 続 登 記
 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。 
相続登記の手続き方法  
 申請手続きは、相続する土地を管轄している法務局で行います。大まかな流れとしては、以下の通りです。
1.相続する不動産を確認する
2.遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
3.相続登記に必要な書類を収集、作成する
4.管轄の法務局へ申請する
相続登記にかかる費用は?

相続登記にかかる費用は、「①登録免許税」と「②必要書類の取得費用」です。
登録免許税の金額は、不動産の固定資産評価額の0.4%となり、税金を納めるための収入印紙は法務局または郵便局で購入できます。

申請書に添付する戸籍謄本、登記事項証明書、印鑑登録証明書、住民票などそれぞれの取得にも費用がかかります。
戸籍謄本は1通あたり500?700円ほど、登記事項証明書は1物件あたり600円、印鑑登録証明書は500円ほどかかるため、総額で2?3万円ほどとなるケースが多いでしょう。

司法書士に相続登記を依頼する際にはさらに手数料の支払いが生じます。一般的な相場は3?10万円程度となっているので、自力で手続きを行う時間と労力などを考慮すると、司法書士へ依頼したほうがスムーズに相続登記が完了するでしょう。
相続登記しない正当な理由とは
・相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合 
・相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
・相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
・相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
・相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
過料とは、行政上のルールを維持するために違反者に対して金銭的負担を課すものです。
 刑事手続き上の「罰金」とは違いますので、支払わない場合に労役場留置(罰金を支払う代わりに労役に服することを命じられる処分のこと)になることはありません。しかしながら、不動産やそれ以外の個人の財産を差し押さえられるリスクはあります。



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