ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
更地
更地とは
 更地とは、建物・建築物などがなく、借地権など使用収益を制約する権利の付いていない土地のことです。
建物が建っていないだけでは更地とはいえく例えば、市街化区域内であっても「耕作されていない農地」や「樹木のない山林」などは更地とは言いません。購入後、容積率や建ぺい率等の法規制は受けますが、それ以外の制約を受けずに、自由に住宅が建てられる土地を「更地」と呼びます。
売却時においては、「更地」の状態で引き渡すか、建物等を残した「古家付き」など現況渡しとするかは判断を要するポイントになります。更地で引き渡すのに越したことはないが、売却・退去スケジュールや解体のための手間やコスト等が判断の分岐となります。




↑ PAGE TOP