不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ 不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。 自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。 その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、 なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。 そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。 |
線引前宅地 | ||
線引前宅地とは 線引き前宅地とは市街化区域・市街化調整区域の線引きがされる前から宅地だったという土地です。 都市計画区域内(市街化調整区域)では以前は既存宅地という制度があり、土地だけを線引き前宅地であると確認を受けることができましたが、その制度も廃止され現在は既存宅地の確認を取得することはできません。また、線引き前に既存宅地の確認を取得できる条件があっても、既存宅地制度の廃止から5年の経過措置を過ぎると、現況が更地の場合は建築することができなくなりました。 これは都市計画法に基づく物であり全国共通です。 現在は、既存の建物の建て替えの要件で都市計画法の適合証明を発行しています。 内容は既存宅地確認と同様なのですが、相違点は建物の種類変更・建て替えの床面積に条件が付きます。 これは市条例ではなく、管轄する県・市(政令指定都市・中核市・特例市)等にある開発審査会の規定によって運用されています。 市街化調整区域内の既存建物の建て替えについては、管轄する役所に共通している点は線引き以前から宅地であったことの公的証明書が必須です。例えば、線引き以前から地目が宅地である土地登記事項証明書(通称 土地謄本 ただし線引き以降に地目変更登記したものは除きます。)または、線引き以前から建っていたことが証明できる建物登記事項証明書(通称 建物謄本)または、固定資産税の課税証明書(土地・建物等)です。 |
||