ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
農地法第5条
農地法第5条とは
田や畑の農地を宅地等の農地以外のものに変える場合に規制の対象となります。
第4条との違いは、第4条はその所有者が農地を農地以外のものに変える場合に適用されますが、第5条は所有者以外が売買等により権利を譲り受けたのちに転用する場合に規制の対象となる点です。
また、採草放牧地を転用する場合も規制の対象となる点も第4条とは異なります。
第5条の許可は、第4条と同様に各市区町村の農業委員会に申請します。
許可権者も第4条と同様に各都道府県知事又は指定市町村の区域内の農地の場合は指定市町村の長となります。
市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可がなくとも農地の転用が可能となる点も第4条と同様です。
許可を受けずに転用した場合も第4条と同様に、工事に停止や原状への回復の命令が出される場合があり、同時に罰則の適用される場合があります。




↑ PAGE TOP