ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。 
43条但し書き
43条但し書きとは
建築基準法第43条但し書きは、接道要件を満たさない土地に対して特例を定めたものです。
但し書きは、建築基準法上の道路に接していなくても、基準に適合し安全が確保できれば建築できるという特例を定めたものです。そのため、「43条但し書き通路」「43条但し書き道路」と呼ばれます。
「国土交通省令で定める基準に適合」の基準は、建築基準法施行規則第10条の2の2に定めがあり、次のとおりです。
その敷地の周囲に公園・緑地・広場等の広い空地があること
その敷地が、農道その他これに類する公共用の道(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接すること(農道、河川管理道路、港湾施設道路など)
その敷地が、建築物の用途・規模・位置および構造に応じて、避難や通行の安全の十分な幅員を持つ通路で、道路に通じるものに有効に接すること
このように、43条但し書き通路は、現況が道路のように見えても建築基準法上の道路ではなく、建築審査会に認められなければ家を建てることができない通路なのです。建築審査会ということは、特定行政庁に許可を得るということになります。




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