不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ 不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。 自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。 その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、 なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。 そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。 |
42条2項道路 | ||
42条2項道路とは 法42条2項道路とは、建築基準法第42条2項において定められている道路のことで、「2項道路」や「みなし道路」とも呼ばれています。 建築基準法が施行される昭和25年より前に建てられた住宅などでは、接地している道路の幅員が4m未満の場合もあります。 その場合、これらの住宅は建築基準法に違反した建築物となってしまいます。 そのため、幅員が4m未満の道路であっても法施行前から使用されていた道路であり、知事や市長などの特定行政庁が道路として指定したものに関しては、建築基準法上の道路とみなすこととなりました。 このことが建築基準法第42条2項に定められており、この42条2項道路に該当する道路が法42条2項道路や2項道路なのです。 |
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セットバック 建築基準法第42条2項では、幅員4m未満の道路では、「その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」と規定されています。 これは、道路の中心線から2mの範囲は、道路の境界線とみなすため、その部分に関しては建築物を建築することができないということを示しています。 したがって、法42条2項道路に接地する住宅が建て替えなどを行う際には、法42条2項道路の中心線から2mの範囲までセットバックをすること、つまり法42条2項道路に接地する敷地を後退させることが求められています。 そのため、法42条2項道路に接地する土地では、自分の敷地でありながら建物や塀などを建築することができない部分が発生するということになります。 |
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法42条2項道路に接地する土地や中古住宅を購入するときの注意点 土地や中古住宅を購入する際に、法42条2項道路に接地する土地や住宅であった場合には、「2項道路に接する」などといった注意書きが書かれています。 このような土地を購入し、住宅を建てようとする場合には、建築時に法42条2項道路の中心線から2mの範囲をセットバックする必要があります。 セットバックをした範囲には建物はもちろん、塀や門なども建築することはできません。 また、法42条2項道路に接地する中古住宅を購入する場合も、建て替えを行う際には、セットバックが必要となることを認識しておかなければなりません。 この場合、建て替え時には、以前よりも敷地面積が狭くなり、建物面積も狭くならざるを得ないケースもあるため注意が必要です。 |
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一方が川などに接する法42条2項道路に接地する土地や中古住宅を購入するときの注意点 法42条2項道路を挟んで反対側が川や崖、線路などに接している土地を購入し、住宅を建てようとする場合には、法42条2項道路の中心線からではなく、川や崖などとの境界線から4mの位置までセットバックすることが求められます。 また、中古住宅を購入し、建て替えを行うときにも同様の措置が求められます。 法42条2項道路を挟んで両側に住宅がある場合は、両側の住宅にそれぞれ中心線から2メートルの位置までのセットバックが求められますが、片側が川や崖になっている場合は、川や崖をセットバックするわけにはいきません。 そのため、住宅の建築のために川や崖に接する法42条2項道路に接する土地を購入する際には、敷地が大幅に狭くなってしまう可能性があるため注意が必要です。 |
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