ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
容積率
容積率とは
敷地面積に対する建物の延床面積の割合を容積率といいます。
容積率の算出
延床面積を敷地面積で割ったものが容積率になります。
容積率(%)=延床面積÷敷地面積
・建ぺい率とは違い外階段は床面積には入りません。
・バルコニーは、2m以上突き出した場合、2mより先の部分が床面積に入ります。
地下室は容積率に算入されない
地下室は全体の床面積の1/3までなら、床面積から除外され容積率の計算に算入されません。
建築面積にもはいりません。
容積率の計算に算入されません。建築面積にもはいりません。
ガレージは容積率に算入されない。
ビルトインガレージも全床面積の1/5までなら、床面積から除外され容積率の計算に算入されません。
前面道の幅により容積率が制限される場合があります。
敷地の前面道路の幅が12m以下の場合、指定容積率と「前面道路によって定める容積率の最高限度」の内、小さなものがその土地の容積率の上限となります。前面道路によって定める容積率の最高限度は、前面道路の道路幅に、用途地域ごとに定められた「前面道路幅員に乗じる数値」を掛け合わせて算出します。
容積率が2つ以上の制限にわたる場合
建築物の敷地が2つ以上の容積率の地域にわたる場合には、それぞれの地域に属する敷地の割合を、それぞれの地域の容積率に乗じ、それぞれの数値を合計したもの容積率とします。
例えば、下図のような場合の容積率を算出する方法は、
都市計画による指定容積率が
商業地域部分   :500%
第一種住居地域部分:200%
とすると、敷地の前面道路(2つ以上ある場合はその幅員の最大もの=8M)が12M未満のため前面道路幅員による容積率の上限は、
商業地域部分   :8m×6/10=48/10=480%
第一種住居地域部分:8m×4/10=32/10=320%
上記の容積率のいずれか小さい値、
・商業地域部分:480%・第一種住居地域部分:200%
が、それぞれの地域の敷地に適用される容積率の上限です。
それぞれの地域の容積率に乗じ、それぞれの数値を合計すると、
(400㎡×480%)+(600㎡×200%)/400㎡+600㎡
よって、312%がこの敷地の容積率となります。




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