ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
北側斜線
北側斜線とは
北側斜線制度とは北側隣地にある住宅の日当たりに配慮した規制です。
第一種及び第二種低層住居専用地域と第一種及び第二種中高層住居専用地域内で規制されます。
第一種低層住居専用・第二種低層住居専用の各地域内の建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側境界線、または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5m(第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域内では10m)を加えたもの以下に制限されます。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の場合

       真北方向の水平距離×1.25+5m
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の場合

       真北方向の水平距離×1.25+10m
方位がふれている敷地の場合
北側斜線制限は真北*に対して測定し、敷地の方位がふれている場合は、一方向だけでなく二方向からの斜線制限を考慮しなければなりません。
*真北とは、「北極点、つまり地球の自転軸の北端(北緯90度地点)を指す方位」を言います。磁石で測る磁北とは異なるため注意が必要です。
北側隣地と高低差のある場合
北側隣地が計画地よりも1m以上高い場合は、(高低差-1m)/2だけ敷地の地盤面が高い所にあるとみなして北側斜線の計算をします。
北側隣地が計画地よりも低い場合は、高低差のない敷地と同じ考え方で北側斜線制限の計算をします。
天空率との関係
天空率とは、道路の反対側(隣地)から空を見上げた時に、その建物によって遮られない空の広がりがどの程度あるかを「建物と空の比率」から示したものです。
天空率は斜線制限の緩和条件となり、北側斜線制限や道路斜線が不適合でも天空率が適合していれば、その制限は適用されません。
高度地区との関係
建築基準法が定めている北側斜線制限が全国共通の規定であるのに対し、高度地区は都市計画法が定める法規で、制限の内容は各自治体ごとに異なります。
都市計画で高度地区が定められている場合は、その影響を受けますが、高度地区を採用していない自治体の場合は建築基準法の制限が適用されます。




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