ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
分家住宅
分家住宅とは
分家住宅とは、農家などを営んでいた「本家」から分家した人が市街化調整区域に建てた家のことです。
本家・分家という言い方でもわかるように、分家住宅は誰でも建てられる家ではありません。市街化調整区域の土地を持っている所有者の子どもや孫など、分家住宅が建てられる人の条件が決められています。
分家住宅が認められる3つの基準
分家住宅が認められる基準は、概ね次の3つになります。
1、市街化調整区域内に長期居住する者のための住宅
2、自己用住宅を所有する世帯の親族のための住宅
3、線引き前から新族の所有する土地における住宅
(土地関連は、地域によってローカルルールがあったり、県知事の許可であっても、市町村にも基準があって、それを満たさなければいけないとか、いろいろあるので、参考程度にしてください)
1、市街化調整区域内に長期居住する者のための住宅
主に、市街化調整区域で生まれ育った者を想定しています。
(1)50戸連たん(50m以内、一か所のみ60m可。建物ではなく、建物のある敷地から距離を計測。付属建築物は、数に入れられない)
 ※連たんというのは、それなりに建物が集まっていて、道路や上下水整備等、設備管理の負担が自治体にとって少なくて済むかどうかを確認するためのもの。
(2)申請者は、市街化調整区域に15年以上の居住実績がある者が対象となる。開発区域を含む大字又は当該大字に隣接する大字内であれば、転居していても、合計で15年あれば、申請可能。(住民票・戸籍附票等で確認)適法な住宅での居住でなければならない。
(3)申請人とその配偶者に持ち家がない、他に適した土地がないなど、無資産であることが必要。
(4)原則、許可を受けた者以外の者が使用することはできない。
(5)専用住宅、開発区域500㎡以下
2、自己用住宅を所有する世帯の親族のための住宅
親の家から子が独立して、その敷地内に家を建てる場合に利用されることが多い基準。
(1)自己用住宅を所有する世帯(本家)は、借地でもよいが、家は、現に所有する適法な住宅でなければならない。家の所有者は、世帯主でなくても、世帯構成員であればよい。
(2)世帯主と生計を一にしていなければならないため、申請者が未成年の時に同居していればよいが、成人してからは、同居はしていても、自分の分は自分で稼いでいたとなると、生計を一にしていたとは言えなくなる。
(3)申請地は、借地であってもよいが、長期安定して権利が確保できる(定期借地権など)土地であることが必要。
(4)申請人とその配偶者に持ち家がない、他に適した土地がないなど、無資産であることが必要。
(5)原則、許可を受けた者以外の者が使用することはできない。
(6)専用住宅、開発区域500㎡以下
3、線引き前から親族の所有する土地における住宅 
(1)線引き前から申請者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(配偶者側の親せき))が所有する土地で、親族間の所有権の移動があった場合、特に相続のみに限定はしない。現在の所有者は3親等内の血族であることが必要。
(2)おおむね、20戸以上の連たんが望ましい。
(3)申請人とその配偶者に持ち家がない、他に適した土地がない(この基準は、申請人の父母、祖父母で生計を一にした者も土地を持っていないことが必要)など、無資産であることが必要。
(4)原則、許可を受けた者以外の者が使用することはできない。




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