ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。 
建物滅失登記
建物滅失登記とは
建物がなくなった場合に、当該建物に関する登記簿を閉鎖することをいう。
滅失登記は建物所有者等の申請によって行なわれるが、申請は滅失の日から1ヵ月以内にしなければならないとされてます。
登録免許税は非課税です。
もし滅失登記をしなかったら
・建物滅失登記をしないと固定資産税が課税される場合があります。
・金融機関(銀行、信用金庫など)から融資を受けられません。
・建物滅失登記をしないと土地を売却できません。
・建物の所有者が亡くなった後に手続きをする際は必要書類が増え、簡単な建物滅失登記の手続きが難しくなる場合があります。




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