ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。 
宅地建物取引士
宅地建物取引士とは
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。
宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家です。
宅地建物取引士の業務
 重要事項説明
物件を売買・貸借する人に対して、登記申請の時期、私道の有無、電気・水道・ガスの設備状況、駐車場の有無、契約の解除条件といった重要事項を説明します。
 重要事項の説明書面への記名・押印
次に、書面にまとめた重要事項の説明書面を相手方(通常は買主または借主)に渡し、その書面に沿って具体的な説明を行います。そして、相手が納得したことを確認したうえで契約を結びます。
 契約書への記名・押印
その後、契約の中身を記した書面を渡して確認をしてもらい、その契約書面に法的な間違いがないことを宅地建物取引士が確認し、記名押印をします。

創設当初は「宅地建物取引士」ではなく、「宅地建物取引員」という名称でしたが、1965年(昭和40年)の法改正により「宅地建物取引主任者」となりました。その約半世紀後の2014年(平成26年)6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律が公布され、これにより従来の「宅地建物取引主任者」は2015年(平成27年)4月1日より現在の「宅地建物取引士」となりました。また、当法改正と併せて、宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加されました。




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