不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ 不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。 自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。 その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、 なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。 そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。 |
第一種低層住居専用地域 | ||
第一種低層住居専用地域とは 第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法第9条による用途地域の一つで、低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。 13種類の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられてます。 |
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建ぺい率 建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値を超えてはならない。 ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和する。 |
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容積率 容積率は50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、原則としてその幅員のメートルの数値に10分の4を乗じたもの以下でなければならない。 |
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他の規制 高さ制限 10mまたは12mの絶対高さの制限を都市計画で定められる。そのため隣地斜線制限の適用がない。 日影規制 軒の高さが7mを超えるか、3階以上(地階を除く)の建築物で、条例で指定する区域に建つ物は、 日影規制の適用を受ける。 北側斜線 「北側斜線制限」とは、北側隣地の日照の悪化を防ぐために設けられたもので、隣地境界線上の 第一種・第二種低層住居専用地域内は5m、第一種・第二種中高層住居専用地域内は10mの高さから内側に 1:1.25の角度で伸ばした斜線の内(下)側に建物をおさめなければならないという制限です。 |
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■北側斜線制限(第1種・第2種低層住居専用地域の場合) | ||