ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
専属媒介契約
専属媒介契約とは
専任媒介契約とは、1社のみに依頼する媒介契約です。一般媒介契約のように他の不動産会社と併せて仲介を依頼することはできませんが、自分で買い手を見つけて売買契約を締結することはできます。その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務であり、媒介契約を締結した翌日から7日以内、依頼者への販売状況の報告義務が14日に1回以上、媒介契約の有効期限は3ヶ月と定められています。
専任媒介契約のメリットは、一般媒介契約と異なり1社としか媒介契約を結べないため、不動産会社もその不動産を売却するため、一生懸命活動するという点が挙げられます。それに伴い、14日に1回以上の販売状況の報告義務が課せられるため、依頼する側としても安心して待つことができます。加えて、自分で買い手を見つけられるという点、指定流通機構(レインズ)への登録が義務となっている点もメリットだと言えるでしょう。 
契約可能会社数:1社
売主への報告義務:2週間に1回以上
レインズ(指定流通機構)への登録義務:媒介契約した日から7日以内
<メリット>
2週間に1度の不動産会社からの報告で、売却の状況を一番把握しやすい。
契約した不動産会社のみが仲介できるので、広告費用をかけるなど熱心に営業してもらいやすい。
<デメリット>
1社のみにすべてを任せるため、売却の速さや価格がその会社の力量に左右されてしまう。




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