ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。 
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約とは、基本的な内容は専任媒介契約と同じで、より契約内容を厳しくしたものだと言えます。他の2つの媒介契約とは異なり、自分で買い手を見つけて契約するという行為が禁止されており、その場合は不動産会社を媒介業者として契約することになります。その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務なのは同じですが、媒介契約の締結から5日以内、依頼主に対する報告義務は7日に1回以上と定められています。
契約可能会社数:1社
売主への報告義務:1週間に1回以上
レインズ(指定流通機構)への登録義務:媒介契約した日から5日以内
<メリット>
1週間に1度の不動産会社からの報告で、売却の状況を一番把握しやすい。
契約した不動産会社のみが仲介できるので、広告費用をかけるなど熱心に営業してもらいやすい。
<デメリット>
自分で買い手を見つけてきても不動産会社を介さなければならない。
1社のみにすべてを任せるため、売却の速さや価格がその会社の力量に左右されてしまう。




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