ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
接道義務
接道義務とは
建物を建てる場合、敷地が道路と接していることが、絶対条件になります。
そして、道路との接し方にも、様々な条件があります。
状況によっては、思っているような家が建てられなかったり、建物自体が建てられない場合があります。
土地を購入される際に、次のようなところは要チェックです。
敷地と道路は2m以上接していなければならない。
敷地と道路は2m以上接していないと家をたてることができません。
旗竿地などは特に注意が必要です。
前の道路の幅を4m以上確保しなくてはならない。
法的に道路の幅は4m以上と定められています。
もし、道路の幅が4m未満の場合はその道路の中心から2mセットバックしなければなりません。
建ぺい率は容積率の計算をする場合、セットバックした部分は敷地面積に算入できませんので注意してください。
セットバックした部分には家だけでなく堀やフェンスなども建てられません。
角地は隅切りをしなくてはならない。
角地は、両方の道路の幅が6m未満で、角度が120度未満の場合2mの二等辺三角形の形で隅切りをしなければなりません。
(各自治体の条例によって異なる場合があります。)
ただし、建ぺい率の計算をする場合、隅切りした部分は敷地面積に算入できます。
新たに開発された造成地などで、最初から隅切りされた状態で区画されている敷地は、その限りではありません。
また、通常10%建ぺい率が緩和されますが、各自治体の定める条件により緩和されない場合があります。




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