ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
市街化区域
市街化区域とは
市街化区域とは、都市計画法で指定される、都市計画区域の1つです。すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされてます。
市街化区域は、用途地域が定められており、自治体による道路、公園、下水道などの都市施設の整備も重点的に実施されます。また、土地区画整理事業や市街地再開発事業などによる整備が積極的に進められる区域でもあります。
都市計画法とは、国土の計画的な開発を促すために定められた法律であり、第7条の2の内容は以下のとおりです。
市街化区域は既に市街地を形成している区域、及び、おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とするよって、市街化区域をわかりやすく解説すると、市街地である区域や、今後10年以内などに市街化される計画が開始される区域となります。
誰が市街化区域の場所を決める?
市街化区域とは既に市街地である区域などであり、市街化調整区域とは、住宅を建てるなどして開発してはならないと都道府県が指定した区域です。
都道府県が自らが所有する都市を市街化区域と市街化調整区域に区分けすれば、市街化区域に人口が集中しつつ効率よく住民を管理できるというわけです。
そのため、各都道府県は自らが所有する都市を市街化区域や市街化調整区域に指定しています。




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