ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
居室の採光
居室の採光とは
建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。
この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている。
居室に採光のため必要な面積 =居室床面積の1/7以上
ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになります。
有効採光面積
建築基準法で人が暮らす部屋には採光のための窓が必要と定められており、その窓は一定の基準を満たした大きさである必要があります。この必要と定められている開口部の広さことを有効採光面積と言い、住宅では有効採光面積は居室の床面積の7分の1以上必要です。
有効採光面積は窓の大きさそのものではなく窓の面積に採光補正係数というものをかけて求めます。
有効採光面積 = 窓の面積 × 採光補正係数
採光補正係数
 採光補正係数とは光の入りやすさを示すもので「建物の建っている地域」と「窓をつける位置」によって決まります
・建物の建っている地域
 建物の建っている地域について具体的にいうと用途地域というものが関わってきます。
 用途地域とは計画的に市街地を形成していくために用途に応じて分けられたエリアのことです。
 大きく分けると住居系地域、商業系地域、工業系地域、無指定地域がありどの地域かによって採光補正係数が異なります。
 住居系地域では他の地域より採光補正係数は小さくなり、日当たりが重視されます。
・窓の位置
 窓の位置は隣地境界線から建物の軒先までの距離(d)、建物の軒先から窓の中心までの高低差(h)の2つで判断されます。隣地境界線は隣の敷地との境のことでそこに建物が離れて距離(d)が大きくなると光は入りやすくなります。
 また窓の位置が高く(高低差(h)が小さく)なると部屋の奥まで光が入りやすくなります。 




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