ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
居室の換気
居室の換気とは
居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設けなければなりません。その換気に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して1/20以上です。(建築基準法第28条第2項)
住宅の居室には「居室の採光」で記したように、床面積の1/7以上の有効開口面積が必要です。
この開口部が嵌め殺しで無い限り、換気に有効な面積は問題なくクリアできます。
居室に必要な換気上有効な開口部面積 =当該居室の床面積の1/20以上
不足している場合
次の換気設備のいずれかを設置
①自然換気設備
②機械換気設備
③中央管理方式の空気調和設備
④所要の性能を有するものとして 大臣認定を取得したもの
建物に適した換気プランが必要に
住まいにおける換気はとても重要です。
昔に比べて、気密性が優れる現在の住宅の場合、不十分な換気では湿気による結露が生じやすく、
建物の老朽化を早めてしまうケースも。
また、新鮮な外気を取り入れにくく、汚れた空気が室内に滞留してしまい、暮らす人の健康に影響を
及ぼすこともあるかもしれません。
換気設備の設置は、シックハウスの対策のひとつ
目がチカチカしたり、喉が痛くなったり、吐き気や頭痛などの症状があらわれる「シックハウス症候群」。
その原因のひとつとして、住まいに使われている床・壁・天井材といった建材や家具、
生活用品などから発生する化学物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなど)が挙げられています。
こうした「シックハウス症候群」対策のため、建築基準法では、化学物質の発散量の少ない建材を使うこと、
そして、換気によって室内の化学物質の濃度を低減させるため、原則としてすべての建築物
(一部の気密性が低い住宅を除き)に機械換気設備の設置が義務付けられています。
たとえば、住宅の場合では換気回数0.5回/h以上(1時間に何回外気と入れ替わるかを表す)
の機械換気設備の設置が必要。
つまり、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わるような計画が必要ということになります。
換気の種類と特徴
・換気を行う範囲 「局所換気」と「全般換気」
換気をする範囲によって「局所換気」と「全般換気」に分類することができます。キッチンやトイレ、
浴室など一部分での換気が「局所換気」、住宅全体の換気は「全般換気」と呼ばれています。
・換気方法 「自然換気」と「機械換気」
換気の方法では、「自然換気」と「機械換気」に分けられます。
「自然換気」は、自然の風や温度差などにより室内の空気が入れ替わることで、換気量は一定しません。
「機械換気」は換気ファンなどの機械によって強制的に給排気を行うもので換気量を確実に確保できる
メリットがあります。
・「機械換気」の運転方法 「連続運転」と「間欠運転」
「機械換気」はその運転方法によって常時の汚れ、臭気の発生源(主に居室など)を換気する
「連続運転」と一時的な汚れ、臭気の発生源(キッチン、トイレ、浴室など)を換気する
「間欠運転」とに分類することができます。
「機械換気」の方法には3つの種類があります
「機械換気」は換気ファンなどの機械を設置する方法。換気ファンは給排気の両方か、
いずれか一方に必要となりますが、その設置の仕方、仕組みによって、第1種、第2種、第3種の3つに分類すること
ができます。機械を用いて空気を計画的に入れ替え、新鮮な空気を常時維持する、
いわゆる「24時間換気システム」などは、この機械換気設備になります。
一般的な住宅に用いられるのは「第1種換気」と「第3種換気」です。
 




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