ふじおか不動産株式会社

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がけ条例
がけ条例とは
がけ条例とは“がけ”のすぐ上や下に、家やビルなど人の住む建物を建てることを制限するために設けられた条例です。

目的は、地震や大雨等でがけが崩れ、住んでいる人が巻込まれて被害に合うのを防ぐためです。
がけ条例とは、敷地ががけに面しており、一定の高さを超えるがけの上または下に建物を建築する場合、条例によって制限を設けられたものです。不動産における一般的な定義としては「2mや3mを超える、硬岩盤(こうがんばん)以外の土質で、30度を超える傾斜のある土地」を崖(がけ)といいます。がけ条例の規制内容は、都道府県によって異なります。
規制対象になる”がけ”とは?
がけ条例で規制の対象となる“がけ”とは、地表面が水平面に対して30度を超える傾斜度をなす土地です。
また、規制の対象になるのは、“がけ”の高さ(垂直距離)が2mまたは3mを超える場合です。
上図のように(1)高さが2mまたは3m以上、(2)傾斜角が30度を超えている、場合にがけと判断します。
そしてがけからの距離によって、がけの上の家と、がけの下の家、どちらも規制の対象となる可能性があります。
がけ条例の規制内容
がけの上の場合
がけの上の場合、家(居室を有する建築物)を建ててはいけないのは次の範囲です。
「がけの下端(かたん)から水平距離が、がけの高さの2倍に相当する距離以内の位置」
下端とは一番したの端(はし)という意味です。ちなみに”したば”という読み方もできますが、こちらの読み方の場合は、物の下の面、下の部分という意味になります。
 がけの下の場合
がけの下の場合、家(居室を有する建築物)を建ててはいけないのは、「がけの上端(じょうたん)から水平距離が、がけの高さの2倍に相当する距離以内の位置」
上端とは一番上の端(はし)という意味です。”うわば”と読むとものの上の面、上の部分という意味になります。
その他の注意点
他人の土地にあるがけ
自分の土地だけではなく、隣接地にあるがけも、この規制の対象となります。
例えばあなたが買った土地の隣接地に、さきほど説明したがけがあったとします。その場合でもがけ条例の規制を受けます。 
がけ条例の緩和
1. 擁壁の設置により、がけの崩壊が発生しないと認められる場合
2. 地盤が強固であり、がけの崩壊が発生しないと認められる場合
3. がけの崩壊により建築物が自重によって損壊、転倒、滑動または沈下しない構造であると認められる場合
4. がけの崩壊にともなう建築物の敷地への土砂の流入に対して、建築物の居室の部分の安全性が確保されていると認められる場合




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