ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
開発行為
開発行為とは
開発許可とは、市街化区域で一定規模以上の開発行為を行うものに都道府県知事の開発許可を義務づけた制度です。
この制度は、乱開発を防止し、計画的な街づくりを推進することを目的とした制度です。
市街化区域では、基本的には1000平方メートルを超えて土地の区画形質の変更(切土、盛土などによる造成や道路・水路などの区画変更)を行う開発行為(一定規模の宅地開発など)は、事前に都道府県知事に届け出て許可を得なければなりません。 
この許可を得るためには、開発行為に公共施設(道路や公園、公共空地、給排水設備、防災設備など)の設置が義務づけられています。
開発行為をしようとする場合には、下記の表に該当する場合、都市計画法上の許可を受けなくてはなりません。




↑ PAGE TOP