ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
印紙税
印紙税とは
印紙税とは、印紙税法上で課税対象となる文書を作成する時に課せられる国税です。契約書に印紙を貼る形で納税します。
住宅を購入・建築する場合は、売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン契約書のこと)、建物建築工事請負契約書などを作成する時に必要となります。また、住宅の賃貸契約書にも貼付します。
契約書印紙税額一覧表
※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超?500万円以下のものは1,000円となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2022年(令和4年)3月31日までの適用です。
印紙税の軽減
印紙税のうち、家を買うときと、家を建てるときやリフォームするときの契約については、「税額の軽減」が受けられます。(下表参照)。なお、住宅ローンを借りるときの金銭消費貸借契約には軽減措置がないので、表の「本則税率」の税額がかかることになります。 
上表の税額は2014年4月1日~2022年3月31日に作成される契約書に適用
印紙を貼り忘れたら税額が3倍になる
印紙税の貼り忘れは、税務調査で発覚することがあります。課税文書に収入印紙を貼っていない場合には、過怠税として本来の印紙税額の3倍もの税金を徴収されてしまいます。なお、税務調査でわかる前に自主的に申し出た場合には、過怠税は1.1倍ですみます。収入印紙を貼らずに多数の人に文書を交付した場合などには、税務署に申し出て過怠税を払った方がよいでしょう。




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