ふじおか不動産株式会社

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不動産・住宅の実務に携わる方、不動産・住宅購入を考えてる方・不動産・住宅を売りたい方へ
不動産、住宅、税制、法規制等、わかりやすく解説しております。
自社の商品やサービスの魅力を伝えるために欠かせない「営業資料」。
その作成スキルは、営業に携わるビジネスマンにとって基本を抑えておきたいものですが、
なかなか習う機会も少なく、先輩や上司の営業資料や提案資料を見よう見真似で作っている方が多いのではないでしょうか?。
そんな方へ営業資料としても活用できるよう、作った辞典です。
一般媒介契約
一般媒介契約とは
一般媒介契約とは、3つの媒介契約の中で最も制限の少ない契約で、特に特徴的なのが「複数の不動産会社に仲介を依頼することができる」ということです。
 また、依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合も売買することが可能です。その他、指定流通機構(レインズ)への登録義務は任意、販売状況の報告がない、契約期間3ヶ月以内といった取り決めがなされています。
 一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2つがあります。
 明示型とは、不動産会社との媒介契約時に、他の不動産会社にも重ねて媒介契約を締結していることを知らせる方法で、非明示型は複数の会社に依頼しているのかどうかや、結んでいる場合にはどの不動産会社に依頼しているのかなどを知らせる必要のない方法です。依頼主は、明示型と非明示型からどちらかを選択することができます。
契約可能会社数:複数社
売主への報告義務:なし
レインズ(指定流通機構)への登録義務:法令上の義務なし(任意での登録は可能)
<メリット>
複数の会社に仲介を依頼できるので、多くの人の目に触れやすく、買い手の幅が広くなる。
<デメリット>
売主への報告義務がないので、売却の状況が分かりづらい。
自社で売却できるとは限らないので、熱心に営業してもらいづらい。




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