こちらのコラムでは、地域情報の様々な事について知る事ができます。
新しい物件で生活を始める方は是非参考にしてください。
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1.御殿場市で新築時又は住宅購入時に関わる助成金 | |
御殿場市浄化槽設置事業補助金 利用の条件 原則として、公共下水道事業認可区域以外及び公設浄化槽整備事業特定地域以外の地域において、専用住宅に合併処理浄化槽を新設、又は建築確認を伴わない汲み取り便槽・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ設置替えする方。 ※御殿場市浄化槽設置事業補助金交付要綱の規程等により、対象外になる場合があります。 補助額等 5人槽90(330)千円、 7人槽108(414)千円、 10人槽132(546)千円 ()内は汲み取り便槽、又は単独処理浄化槽から設置替えの場合 お問い合わせ 環境部 下水道課 ℡ 0550-84-5111 ホームページ https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-6/b-6-2/541.html |
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御殿場市生垣設置奨励金 利用の条件 ・住宅地の道路に面した箇所に設置するもので、3m以上道路に面して生垣をつくる方 ・樹木は植栽後の高さが90cm以上あり、延長1m当たり2本以上植え込み、支柱に結束すること ・玉物及び低木類を使用した場合には、植栽後の高さが40㎝以上であり、1m当たり2本以上2列に植え込むこと ・高さが50cm以上のブロック塀等との併設でないこと ・道路後退線又は道路予定線から住居地側に設置すること ・道路拡幅等により、生垣補償されていないこと等 ※ 事前着工した場合は、対象になりません ※ 現場によっては、申請後に対象外になる場合があります 条件に該当するか不明な場合は事前にご相談ください。 補助額等 延長1m当たり3,000円(限度額6万円) お問い合わせ 都市建設部 公園緑地課 ℡ 0550-82-4226 |
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御殿場市太陽光発電システム等新・省エネルギー機器設置事業補助金 利用の条件 ・市内の住宅に補助対象機器を設置するか、これらの機器が設置された市内の新築の住宅を購入し、当該住宅に自ら居住する方 ・市税を滞納していないこと ・補助金の交付は補助金対象機種ごとに1回限り 補助額等 ・太陽光発電システム+家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 5万円 ・燃料電池給湯器(エネファーム)5万円 ・リチウムイオン蓄電池システム 5万円 お問い合わせ 環境部 環境課 ℡ 0550-83-1603 ホームページ https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-11/b-11-4/7812.html |
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御殿場市勤労者住宅建設資金利子補給制度 利用の条件 ・市内に自己の住宅を新築、増改築又は中古住宅、宅地を購入する勤労者で市税に滞納のない方 ・住宅の床面積50㎡~280㎡ ・宅地購入330㎡以下で5年以内に建築 融資限度額 1,000万円 利子補給率等 年0.5%利子補給(当初10年間) 申込窓口 労働金庫御殿場支店 ℡ 0550-83-5100 お問い合わせ 産業スポーツ部 商工振興課 ℡ 0550-82-4683 |
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2.住宅改修時関わる助成金 | |
御殿場市木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型) 利用の条件 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果耐震評点が1.0未満のものを補強計画を作成し、補強工事を行った後に1.0以上となる工事(ただし耐震評点が0.3以上上がるもの) 補助額等 ・1棟ごとに事業費と100万円とを比較していずれか少ない額(耐震補強工事費の8割を限度) ただし、高齢者等が居住する住宅については当該事業に要する経費と120万円とを比較して、いずれか少ない額(耐震補強工事費の8割を限度) お問い合わせ 都市建設部 建築住宅課 ℡ 0550-82-4224 ホームページ https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-7/b-7-2/320.html |
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御殿場市木造住宅耐震補強助成事業 利用の条件 昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅及び同日において工事中であった既存木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点1.0未満のものを耐震評点が1.0以上となり、かつ耐震評点が0.3以上上がる耐震補強工事 補助額等 1戸ごとに、当該事業に要する経費と50万円(高齢者等が居住する住宅にあっては70万円)を比較していずれか少ない額 ※耐震補強のPRを行う住宅に限り、補助対象限度額に15万円/戸上乗せ お問い合わせ 都市建設部 建築住宅課 ℡ 0550-82-4224 ホームページ https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-7/b-7-2/320.html |
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御殿場市木造住宅補強計画策定事業 利用の条件 昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅及び同日において工事中であった既存木造住宅 補助額等 1戸ごとに、当該事業に要する経費と基準額とを比較して、いずれか少ない額の2/3(高齢者等が居住する住宅にあっては、いずれか少ない額)以内の額 ※基準額 わが家の専門家診断を実施済みの場合144,000円 わが家の専門家診断を実施していない場合154,000円 お問い合わせ 都市建設部 建築住宅課 ℡ 0550-82-4224 ホームページ https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-7/b-7-2/320.html |
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介護保険の住宅改修 利用の条件 ・要介護又は要支援認定を受けた方で、住宅改修を行う方 ・市長に事前に申請すること。 ・厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類に該当すること。 <住宅改修の種類>詳細は申込窓口にお問合せください。 ①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑りの防止、移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸などへの扉の取替え ⑤洋式便器などへの便器の取替え ⑥上記①~⑤に付帯して必要な工事 補助額等 原則として対象経費の9/10(限度額18万円) ただし、一定以上の所得のある人は対象経費の8/10(限度額16万円) お問い合わせ 健康福祉部 長寿福祉課 ℡ 0550-82-4134 |
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御殿場市身体障害者住宅改造費助成事業 利用の条件 ・市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方 ・前年度分の世帯の生計中心者の所得税額が7万円を超えない世帯 ・身体障害者手帳の交付を受けた下肢機能障害者、体幹機能障害者又は視覚障害者で、障害程度が1から5級の方 補助額等 限度額 50万円(障害程度が1級又は2級の方は73万円) お問い合わせ 健康福祉部 社会福祉課 ℡ 0550-82-4238 |
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日常生活用具給付等事業(住宅改修費) 利用の条件 ・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって、身体障害者手帳障害等級3級以上の者(ただし特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上の者。難病患者にあたっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。 ・障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの 補助額等 用具の購入費及び改修工事費(限度額20万円) お問い合わせ 健康福祉部 社会福祉課 ℡ 0550-82-4238 |
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3.住宅耐震に関わる助成金 | |
御殿場市建築物等耐震診断事業 利用の条件 昭和56年5月31日以前に建築された既存建築物及び同日において工事中であった既存建築物(既存木造住宅を除く) 補助額等 1棟ごとに、耐震診断に要する経費と別に定める基準額とそれぞれ比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額 お問い合わせ 都市建設部 建築住宅課 ℡ 0550-82-4224 |
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わが家の専門家診断事業 利用の条件 昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅及び同日において工事中であった既存木造住宅 補助額等 専門家(静岡県耐震診断補強相談士)による無料の耐震診断を実施 お問い合わせ 都市建設部 建築住宅課 ℡ 0550-82-4224 |
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御殿場市ブロック塀等耐震改修促進事業 利用の条件 緊急避難路、避難路、避難地、通学路等から避難所、避難地等へ至る経路に面するブロック塀の撤去又は改善 ※撤去の場合、高さ60cmを超えるブロック塀が対象 補助額等 ・撤去事業 1敷地ごとに、当該事業に要する経費と基準額とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とし、26万6千円を限度とする。(基準額:ブロック塀等の長さ1mにつき20,000円) ・改善事業 1敷地ごとに、当該事業に要する経費と基準額とを比較して、いずれか少ない額の1/3以内の額とし、16万6千円を限度とする。(基準額:ブロック塀等の長さ1mにつき38,400円) お問い合わせ 都市建設部 建築住宅課 ℡ 0550-82-4224 |
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御殿場市家庭内家具等転倒防止推進事業 利用の条件 市内に住所を有し、住民登録のある世帯 補助額等 ・テレビ、冷蔵庫、タンス、本棚、食器棚等で転倒することにより生命の危険又は身体に障害を及ぼす可能性のある家具5台まで固定 ・申請者負担額 1台固定 2,100円(高齢者世帯等630円) 2台固定 2,400円(高齢者世帯等720円) 3台固定 2,700円(高齢者世帯等810円) 4台固定 3,000円(高齢者世帯等900円) 5台固定 3,300円(高齢者世帯等990円) ※ 高齢者世帯等とは、高齢者世帯(65歳以上の人のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が世帯)、障害者1・2級(同居)世帯、介護保険要介護3以上(同居)世帯、母子(父子)世帯をいう。 お問い合わせ 危機管理課 ℡ 0550-82-4370 ホームページ https://www.city.gotemba.lg.jp/anzen/kanri/assets/uploads/2016/02/guide1.pdf |
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4.防災に関する助成金 | |
御殿場市がけ地近接等危険住宅移転事業 利用の条件 次のいずれかの条件にあてはまる住宅(危険住宅) ①静岡県建築基準条例第3条で指定された災害危険区域内で、区域の指定前から建っている住宅 ②静岡県建築基準条例第10条で建築を制限している区域内に建っている住宅で、昭和29年3月31日以前に建てられたもの ③県知事が指定した土砂災害特別警戒区域で、区域の指定前から建っている住宅 ④上記①~③の区域内に建っている住宅で、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行ったもの 補助額等 建物除去費補助 97万5千円(限度額※1) 移転先の敷地造成費補助 59万7千円(限度額※2) 移転先住宅の建築(購入)及び改修費補助 457万円( 〃 ) 移転先の土地取得費補助 206万円( 〃 ) ※1 除却費用に対する限度額 ※2 金融機関から資金を借り入れた場合における借入金利子(年利8.5%を限度)に対する限度額 お問い合わせ 危機管理課 ℡ 0550-82-4370 |
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御殿場市木造住宅除去助成事業 利用の条件 昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅及び同日において工事中であった既存木造住宅で、耐震診断の結果が耐震評点0.3未満のものを、建替え及び住替えをするために除却工事を実施する場合 補助額等 1戸ごとに、当該事業に要する経費の23%以内の額とし、30万円を限度とする。 お問い合わせ 都市建設部 建築住宅課 ℡ 0550-82-4224 ホームページ https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-7/b-7-2/6445.html |
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防災ベット設置助成事業 利用の条件 ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの及び同日において工事中であったもの ・耐震診断により算定された耐震評点が1.0未満のもの ・地階を除く階数が2以下のもの 補助額等 ・補助対象となる防災ベッドは平成14年度に静岡県が企業と共同で開発したものとする。 ・市内の木造住宅に自ら居住する者(市税を滞納していない者に限る。) ・補助額は防災ベッドの設置に要する費用(購入、輸送、組立及び付属品に係る費用を含む。)の5分の4の額とし、防災ベッド1台当たり20万円を限度とする。(同一木造住宅内は2台を限度とし、補助額の千円未満の端数は切り捨てる。) ・防災ベッドは1階に設置しなければならない。 お問い合わせ 危機管理課 ℡ 0550-82-4370 |
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5.その他の助成金 | |
住居確保給付金 利用の条件 支給対象となる方 ・以下の状況により経済的に困窮し、住居喪失者又は、住居喪失のおそれがある者 (ア)申請日において2年以内に離職・廃業 (イ)給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること(令和2年4月20日施行) ・上記離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと ・誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと ・収入及び資産に関する要件を満たすこと 申請月の世帯収入合計額が、「基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の1/12)+家賃額」未満であることが必要です。 申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額の6か月分(ただし、100万円を超えない額)以下であること。 住居確保給付金を受給している間は、常用就職に向けた就職活動を行い、①月2回以上のハローワークでの職業相談、②月4回以上の自立相談機関の相談員等による面接等、③原則週1回以上の求人先への応募等を行い、その他自立相談機関の作成するプランに基づき就労支援を受けることが必要です。 住居確保給付金は、家主に直接支払われます。 住居確保給付金の支給期間は、原則3か月。一定の条件を満たせば、最長9か月受給可能。 お問い合わせ 健康福祉部 社会福祉課 ℡ 0550-82-4239 |
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