相続
実家に住んでいなかった場合に使える3つの特例
①取得費加算の特例 | |
相続してから3年10カ月以内に譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡した試算の取得費に加算できます。 適用要件 ●相続または遺贈によって取得した財産であること ●相続時に相続税が課されていて納税していること ●相続開始日の翌日から3年10カ月以内に売却していること 譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用) 譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用+取得費加算額) 注意点 1. 期限までに遺産分割協議を完結させること 2. 不動産が複数ある場合は優先順位を決めること 3. 代償分割を選ぶと計算時に不利になること |
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②相続空き家の3000万円特別控除 | |
「相続空き家の3000万円特別控除」とは、相続によって空き家になった不動産を売却した場合に使える控除のことです。 適用要件 ●昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること ●マンションでないこと ●売却時の耐震基準に適合した家屋であること ●相続開始直前まで被相続人(親)が居住していた家屋であること ●相続開始直前に被相続人(親)以外に居住していた者がいなかったこと ●これまで人に貸していないこと ●相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること ●平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却すること ●売却価格が1億円以下であること |
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③小規模宅地等の特例 | |
「小規模宅地等の特例」とは、330㎡までの宅地を売却する場合に、条件に合致すればその土地の評価額を80%減額できる特例のことです。 減額の詳細 条件に合致する場合、330㎡までの居住用宅地の課税評価額を80%減額できる. |
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