ふじおか不動産株式会社

Tel:0550-70-9501Fax:0550-70-9502営業:9:00~18:00 休業日:毎週水曜日・第2第4火曜日

住宅ローン減税

こちらのコラムでは、住宅ローンついて知る事ができます。
住宅ローンは、どんなローンがあるか?いくら借りれるか?月々の返済額は?
新しい物件で生活を始める方は是非参考にしてください。
●制度の概要
 住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日※1までの間に入居した場合、または一定の期間内※2に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。※3
居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
※1?新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、以下の期限までに契約を行い、令和3年中に入居すれば、控除期間は3年間延長される。
※2?注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
※3?11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
  ①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※7-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
  ②建物の取得価格(上限4,000万円※7-2)の2%÷3
※4?平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※5?消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。
※6?令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、一定の期間内※2に契約していることが要件。
  (一定の期間内※2の契約ではなく、居住開始が令和4年1月1日以降の場合は、住宅ローン減税は適用されません)
※7?新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※7-1)、5,000万円(※7-2)、100万円(※7-3)。
※8?一定の期間内※2に契約した場合は、40㎡以上。
  ただし、40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用。
対象住宅
 住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)
●住宅ローン減税制度利用の要件
〇自ら居住すること
 住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。
〇床面積が50㎡以上(一部、40㎡以上)であること
 対象となる住宅の床面積が50㎡以上であることが要件となっています。ただし、一定の期間内(下記参照)に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合は、40㎡以上が要件となります。
また、40m2以上50m2未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用されます。
 
〇耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
 中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。
このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。
ア:築年数が一定年数以下であること
・耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
・耐火建築物※の場合:25年以内に建築された住宅であること
※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など
イ:以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
 A. 耐震基準適合証明書
  国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
 B. 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
 C. 既存住宅売買瑕疵保険に加入 既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
  住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入しているこ  と。同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。(平成25年度税制改正により追加)
〇その他の主な要件
・借入金の償還期間が10年以上であること
・合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
・増改築等の場合、工事費が100万円以上であること
※既存住宅売買瑕疵保険
ローン控除必要書類

↑ PAGE TOP