ふじおか不動産株式会社

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こんなことで悩んでませんか


任意売却

・支払いが大変だから売りたい
  住宅ローンの支払いが厳しくなってきたら「任意売却」を検討してみてはいかがでしょうか。任意売却とは、債権者(住宅ローンを借りている金融機関)の了承のもと、ある程度所有者の希望条件で一般市場にて不動産を売却することです。
本来、不動産を売却する場合には、引渡し時点では住宅ローンを完済し、住宅ローンの担保として設定された抵当権を解除する必要があります。不動産の売却資金を充ててもローンが残ってしまうときには、抵当権が解除できないため不動産の売却自体が原則としてできません。しかし、任意売却の場合は、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者である金融機関の了承が得られれば、一定の条件のもと抵当権を解除してもらえるのです。
 任意売却の流れ
・債権者である金融機関に任意売却について相談する
・任意売却を扱う不動産会社に所有する不動産の査定価格を出してもらう
・債権者へ査定価格とともに任意売却の希望を伝えて合意を得る
・債権者からの合意が得られると任意売却への活動が行える
 任意売却と競売の違い
 競売とは、所有者の意思とは関係なく、債権者が抵当権の対象となっている不動産を差し押さえ後、法的な手続きに則って強制的に売却されることです。
住宅ローンを3?6か月程度滞納すると、銀行や住宅金融支援機構など債権者である金融機関から「期限の利益を喪失した」として住宅ローンの残額を一括返済するよう請求されます。
期限の利益とは、約束した期日と金額で住宅ローンを返済していれば、住宅ローンを借りている側は一括返済を求められない(利益)というものです。
しかし、期限の利益を喪失すると、債権者は担保(抵当権の対象)である不動産を差し押さえ、債権者から裁判所への申し立てによって認められると強制的に競売にかけられ、その売却で得られた資金は残債の回収に充てられます。
競売は、通常の売却や任意売却と比べて低価格で売却される傾向があります。しかも、引渡しの時期は所有者の希望とは限らないため、所有者やその家族は、仕事や学校の都合などに関係なく退去せざるを得なくなります。競売は、経済面で不利になるだけでなく実生活にも大きな影響があり、精神面にも重い負担がかかるものといえるでしょう。
これに対して、任意売却は法的な強制処分ではないため、債権者と債務者が合意をすれば、売却価格や引渡しの時期なども相談のうえ決定することができます。また、売却資金の配分は債権者が優位ではあるものの、債務者の希望もある程度踏まえて決められます。そのため、通常、競売にかけられる前に任意売却を進める方が、所有者側の希望が反映されやすく自由度が高いといえます。
任意売却のメリット
●所有者の情報を非公開にできる
●引越し費用の負担を軽減できる可能性がある
●引渡し日の希望を相談できる
任意売却の注意点
●できる限り早く売却活動を始める
 不動産が高く売却できればよいのですが、希望通りの価格で売却できるとは限りません。そこで、任意売却をできるだけ早く開始することで、可能な限り希望条件で売却できるよう、売却活動の時間を取ることがポイントになります。
●信用情報に登録される可能性がある
 住宅ローンを滞納すると、信用情報機関の個人信用情報に滞納履歴が事故情報として登録される可能性があります。この信用情報機関へ事故情報として登録されるのは、一般的に住宅ローンの返済などを3回以上滞納した時点といわれます。
事故情報が登録されると、通常5年間は金融機関からの借り入れやクレジットカードなどの審査に通らず、融資やカードの発行が受けられなくなってしまう可能性もあります。
後の生活にも大きなリスクが残るため、滞納にはくれぐれも注意が必要です。
任意売却を行う際には、メリット・注意点をよく理解したうえで取り組みましょう。
  

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