空き家管理サービス
空き家管理サービス | |||||||||||||||||||
人の住んでいない住宅(空き家)は劣化が進みやすくなってしまいます。 「将来、自分で住みたい」「いずれは売却したい」など、将来の選択肢を残しておくためにも、 資産価値を維持できるよう、空き家を定期的に管理していくことが大切です。 |
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また、空き家の所有者または管理者は、法律上(空家対策特措法)適切な管理を行わなければいけません。 でも、仕事や介護などで忙しい毎日・・・自分で定期的に管理するのは無理だとあきらめていませんか? |
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・空き家を放置してませんか? | |||||||||||||||||||
空き家を放置しておくと⇒https://www.fuzioka-e.com/baikyaku3.html | |||||||||||||||||||
空き家の管理・・・こんな心配や不安は多いはず | |||||||||||||||||||
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そんな時は ふじおか不動産の空家管理サービスをご利用ください。 | |||||||||||||||||||
サービス内容 | |||||||||||||||||||
屋外作業 | |||||||||||||||||||
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屋内作業 | |||||||||||||||||||
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作業回数 月1回 | |||||||||||||||||||
作業時間 約1時間 | |||||||||||||||||||
サービス料金 5,500円/月(消費税込み) | |||||||||||||||||||
※空家対策特措法 | |||||||||||||||||||
空き家対策特別措置法(空き家法)とは、空き家に関する様々なルールを定めた法律です。平成27年5月に施行され、具体的には以下のことが定められています。 | |||||||||||||||||||
空き家対策特別措置法(空き家法)4つの内容 1. 空き家の所有者へキチンと管理するよう指導する 2. 空き家の跡地をもっと活用するよう促進する 3. 空き家を「特定空家」に指定できる 4. 特定空家に対して行政からの「執行」ができる |
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空き家対策特別措置法は空き家を「危険度」によって分別するのが特徴。危険な空き家を「特定空家」と定義して、行政が介入できるのがポイントです。 | |||||||||||||||||||
「特定空家」と定義される空き家は、以下のような条件を持つ住宅になります。 1. 倒壊の恐れがある 2. 衛生的に問題がある(ゴミ屋敷化している) 3. 汚物や落書きで景観に害を与える状況である 「特定空家」に指定されてしまうと、持ち主は解体や売却など早急に何らかの対処をしなくてはいけません。 |
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もし放置したままで対応しなければ、行政からの「執行」(=強制的な撤去)を求められます。 さらには土地の固定資産税が最大4.2倍になるという、かなり強制的な罰則も待っていますよ。 固定資産税が4.2倍になったとしても何かしらの動きをしない場合は、罰則金として50万円を請求されてしまいます(命令)。 それでも応じない場合は、行政側から強制的に空き家を解体されてしまいます(代執行)。 このように空き家対策特別措置法は指導→勧告→命令→代執行と、罰則が徐々に厳しくなっていく仕組みになっています。 |
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